常用型派遣は社員になれる派遣と聞きますが、

  • 常用型派遣ってなに?
  • 社員ってホントに正社員なの?
  • 無期雇用派遣との違いは?

といった疑問もわいてくるでしょう。

常用型派遣とは、派遣会社の社員として企業へ派遣される働き方です。

派遣社員の46.1%、半数近い割合が常用型派遣として働いています。

常用型派遣の場合、たしかに正社員になれることもありますが、一般企業の正社員とは違いますし、向き不向きがあります。

具体的には以下の人が常用型派遣に向いているでしょう。

  • 安定雇用の派遣で働きたい
  • はじめから高い月給が欲しい
  • 転職は考えていない
  • 重い責任は負いたくない
  • 新しい環境に馴染める
  • 自由度の低い職場選択が苦にならない
  • 正社員にはこだわらない
  • 昇給しにくくても構わない

「なぜ、向いているのか?」がわかる理由としては、「常用型派遣の特徴」を知ることや、「一般企業の正社員や登録型派遣と比較」することで、常用型派遣のメリット、デメリットが明確になったためです。

この記事を読み終えるころには、「常用型派遣に申し込んだ方が良いのか?」「常用型派遣として働くのに適した派遣会社?」を、あなた自身で判断できるようになっていることでしょう。

目次

常用型派遣とは派遣会社に直接雇用される派遣の仕組み

常用型派遣(以下、常用型)とは、派遣会社に社員として直接雇用される派遣の仕組みとなります。

派遣と言われてイメージされがちな、派遣会社で登録をする「登録型派遣(以下、登録型)」とは違います。

常用型と登録型の大きな違いを一覧にしました。

常用型派遣 登録型派遣
雇用形態 直接雇用 間接雇用
派遣会社ですること 面接・選考 登録
雇用されるタイミング 合格内定後 派遣先が決まった時
契約期間 無期 有期

※言葉どおり無期の契約と、反復継続や更新により事実上期間の定めがなく無期とみなされる有期契約があります。

派遣会社の社員にふさわしいか判断される選考があり、登録型では禁止されている事前面接も行われます。

チェックされる項目は、

  • 学歴
  • 職歴
  • 資格
  • スキル
  • 適性

など多岐にわたります。

「特定派遣」が常用型派遣だったのは2015年以前となる

2015年以前は、エンジニア系の理系専門職を取り扱う「特定派遣」という派遣方法を「常用型派遣」と呼んでいました。

特定派遣が2015年9月の法改正で禁止されたため「常用型派遣は廃止された」と言われることもあります。

法改正以降、「常用型派遣」は会社に常用されて(続けて雇われて)いる派遣のことを指します。

エンジニアだけでなく、事務、介護、薬剤師など、さまざまな職種の常用型があります。

「無期雇用派遣」は常用型派遣の一種となる

2012年の法改正で、常用型の一種に無期雇用派遣という言葉ができました。

一定の条件がそろえば、無期転換ルールを使って誰でも無期契約の派遣になれるようになったためです。

無期転換ルールや無期雇用派遣について詳しくは「無期転換はデメリットだらけ!メリットがある転換型の無期雇用派遣はアデコ「ハケン2.5」だけ」の記事にまとめてあります。

ただ、常用型であれば無期雇用派遣というわけではないため、詳しくは次の章で説明しますね。

「正社員型派遣」は常用型派遣の一種となる

派遣会社の正社員になった常用型は正社員型派遣とも呼ばれます。

常用型なら必ずしも派遣会社の正社員になれるわけではありません。

無期雇用派遣についてと合わせて、次の章で説明します。

無期雇用の形を取っている正社員の常用型派遣は約16%

無期雇用である「正社員の常用型派遣」割合は、派遣全体の15.7%(約16%)です。

常用型派遣には以下の2種類があります。

  • 正社員
  • 更新を前提とした契約社員

厚生労働省「平成 29 年派遣労働者実態調査の概況」によると、派遣社員のうち常用型派遣の割合は46.1%と5割弱となっています。

常用型派遣46.1%のうち、期間の定めがある=契約社員は65.9%に上ります。

常用型派遣の割合のグラフ

常用型派遣のうち期間の定めがない34.1%は、無期雇用派遣と呼ばれます。

計算してみると、46.1%×34.1%=15.7%なことから、派遣全体の割合のうち、15.7%が無期雇用派遣となるわけですね。

ただ、常用型派遣で無期雇用だからと言って、正社員とは限りません。

無期転換ルールを使って無期転換しただけの、正社員になれない無期雇用派遣も増えつつあるからです。

常用型派遣の正社員になれるのは、派遣全体の16%よりも少ない、ほんの一握りの人だけと言えます。

ただ、正社員になれなくても常用型派遣にはメリットがあります。

メリットを理由に、厚生労働省の平成24年「派遣労働者実態調査」によると、80.4%の人が常用型を希望しています。

エンジニアや事務など、職種に限らずメリットやデメリットは同じため、詳しく説明しますね。

常用型派遣を登録型派遣と比較してわかるメリット4つ

常用型を登録型と比較した時のメリットは4つあります。

  • 同じ派遣先で3年超えて働ける
  • 待遇が良い
  • 雇用が安定する
  • 平均的な月給が23,840円高い

常用型派遣は同じ派遣先で3年超は働ける

常用型は3年ルールに縛られないため、同じ派遣先で3年を超えて働くこともできます。

3年ルールとは、2015年に労働者派遣法によって定められた、3年までしか同じ会社では派遣として働けない決まりです。

登録型は3年ルールに縛られるため、3年以内に別の部署へ移らなければなりません。

常用型は期間を気にしなくて済むため、同じ職場で長く働き続けたい人には魅力でしょう。

常用型派遣は金銭面での待遇が良い傾向がある

常用型は金銭面での待遇が良い傾向があるのも特徴です。

給料が基本的には月給となるため、登録型とは違って無給の待機期間がありません。

登録型の場合、無給の期間が長引くと休業手当の手取りは6割まで減る可能性はありますが、常用型の場合には派遣先で働いていない期間も給料がもらえます。

ボーナスや交通費といった手当もあり、待遇が良いのが一般的です。

注意 2020年4月から登録型派遣の待遇が改善

2020年4月の派遣法改正によって、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消するため「同一労働同一賃金」が導入され、登録型の派遣社員にもボーナスや交通費が支給されるようになりました。
ただし支給方法は、待遇決定方式や就業規則によって異なります。